
行政書士
神永 直樹
誰に相談したらよいかわからない悩みの相談相手として、トラブルを未然に防ぐことで、地域で孤独を感じたり、孤立したりすることなく、誰しもがコミュニティの一員であることを実感できる地域作りをサポート。
[特殊車両通行許可申請・車両関連業務]
交通事故に遭ったとき、多くの人が気になるのが「通院慰謝料」です。しかし、実際にどれくらいもらえるのか、どのように計算されるのかは、交通事故の被害に慣れていない人にとってはわかりにくいものです。この記事では、通院慰謝料の相場や計算方法、請求の流れを、はじめての方にもわかるよう丁寧に解説します。正しい知識を身につけて、適切な補償を受け取るための第一歩を踏み出しましょう。
目次
交通事故に遭うと、治療費や修理代のほかに「通院慰謝料」という言葉を耳にすることがあります。この通院慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
事故によりケガをして病院に通うことは、体だけでなく精神的にも大きな負担になります。自由な時間が減り、通院のたびにストレスを感じることもあるでしょう。こうした心の負担に対して支払われるのが通院慰謝料です。
通院慰謝料は、通院した日数や治療にかかった期間によって金額が変わります。長く通院した場合や、頻繁に病院へ通った場合は、当然ながらその分の慰謝料も高くなります。ただし、金額には目安や基準があり、全てが自由に決められるわけではありません。そのため、どのような基準で決まるのかを理解しておくことが大切です。
通院慰謝料の金額は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準によって異なります。
自賠責保険は最低限の補償を担う制度で、通院慰謝料は1日あたり 4,300円 と定められており、該当事故が2020年4月1日以降であればこの金額が適用されます。計算方法は治療期間の日数か、実際の通院日数×2のいずれか少ない方の日数に4,300円を掛けた金額です。
任意保険基準は各保険会社の社内基準に基づくもので、具体的な金額は非公開のことが多いですが、自賠責基準より若干高め、あるいは同程度であることが一般的です。
裁判基準とも呼ばれ、過去の判例に基づく金額で、通院慰謝料は1日7,000~8,000円程度となることがあり、自賠責や任意保険基準より高額になります。被害者が弁護士に依頼し示談交渉や裁判を行う場合には、こちらの基準が適用されることが多くなります。
通院慰謝料を受け取るためには、一定の手続きが必要です。交通事故に遭った直後から、正しい流れで行動することが重要です。
まずは、交通事故が起きたら必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」を取得しておきましょう。この書類は、保険請求時に必要となる重要な証明書です。
次に、病院で治療を受け、診断書を取得します。診断書は、ケガの内容や治療期間を証明するためのもので、これも保険会社に提出する必要があります。治療が続く間は、領収書や診療明細も必ず保管しておきましょう。
治療が終了したら、保険会社に慰謝料の請求を行います。このとき、事故の状況やケガの程度に応じて、保険会社から示談金の提示がされます。提示された金額が妥当かどうかを確認するためにも、事前に自分で相場を把握しておくことが大切です。
もし保険会社からの提示額に納得できない場合は、弁護士に相談して交渉を依頼することもできます。弁護士を通すことで、より適正な金額を受け取れる可能性が高まります。
通院慰謝料を請求する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。知らずに手続きを進めると、損をしてしまうこともあるので気をつけましょう。
まず、通院日数を水増しするなど、不正な申告は絶対に避けるべきです。保険会社は提出された書類を厳しくチェックしており、虚偽が発覚すると慰謝料が支払われないだけでなく、場合によっては法的なトラブルに発展することもあります。
また、保険会社から提示される示談金の額は、必ずしも適正とは限りません。保険会社は自社の基準で計算するため、実際にはもっと高額な慰謝料を受け取れるケースもあります。特に、弁護士基準と保険会社の基準では金額に大きな差が出ることも珍しくありません。
そのため、提示された金額に納得がいかない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。交通事故問題に詳しい弁護士であれば、適切な基準で計算し直し、保険会社との交渉を代行してくれるでしょう。
さらに、通院は「適正な期間」にとどめることも大切です。治療が終了した後も無理に通い続けると、かえって不利になる場合もあります。医師と相談し、適切なタイミングで治療を終えることが重要です。
交通事故に遭ったときの通院慰謝料は、精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。しかし、実際の金額は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」といった基準によって大きく異なります。
自賠責保険基準では1日4,300円が基本となり、治療期間や通院日数によって計算されます。任意保険基準は保険会社ごとに設定されており、弁護士基準は最も高額になる傾向があります。
通院慰謝料を請求する際は、交通事故証明書や診断書などの書類をしっかり準備し、保険会社とのやり取りを丁寧に進めることが大切です。もし示談金の提示額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで、より適切な金額を受け取る可能性が高まります。
知らないまま進めると損をしてしまうこともあるため、まずは基礎知識を身につけ、正しく行動することが重要です。
通院慰謝料はどんなときに請求できますか?
交通事故によるケガで病院に通院した場合に、精神的苦痛を補償するために請求できます。通院日数や治療期間に応じて計算されるため、入院だけでなく通院も対象になります。
通院慰謝料の計算方法がわかりません。簡単に教えてください。
基本的には「治療期間の日数」と「実際に通院した日数×2」のうち少ない方に、基準となる金額を掛けて計算します。自賠責保険の場合は1日あたり4,300円が目安です。示談金の計算にも関わるため、しっかり理解しておきましょう。
示談金の提示額が低いと感じたらどうすればいいですか?
保険会社から提示された示談金が低いと感じた場合は、そのまま受け入れず、まずは相場を確認しましょう。それでも納得できない場合は、弁護士に相談することで、弁護士基準での計算が適用され、適正な金額を受け取れる可能性があります。
弁護士相談はいつすべきですか?
交通事故の通院慰謝料について不安がある場合や、示談金の提示額に納得できないときは、早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。初回相談を無料で行っている事務所も多いので、気軽に問い合わせることができます。
交通事故で通院した場合、示談金以外にもお金はもらえるのですか?
示談金の中には、通院慰謝料のほかに治療費や休業損害なども含まれています。最終的な示談金の金額は、通院慰謝料だけでなく、これらをすべて合計して決まることが多いです。
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