
行政書士
神永 直樹
誰に相談したらよいかわからない悩みの相談相手として、トラブルを未然に防ぐことで、地域で孤独を感じたり、孤立したりすることなく、誰しもがコミュニティの一員であることを実感できる地域作りをサポート。
[特殊車両通行許可申請・車両関連業務]
環境性能割は、車を自分で売買する際に忘れがちな税金の一つです。税率は車の燃費性能や排ガス基準によって異なり、税額は取得価額に基づいて計算されます。事前に仕組みや計算方法を理解しておくことで、「知らなかった…」というトラブルを防げます。本記事では、売買手続きの流れに沿って、環境性能割のポイントをわかりやすく解説します。
目次
環境性能割とは、自動車の取得時にかかる地方税の一つで、2019年10月から導入されました。この制度の目的は、環境に配慮した車の普及を促進することです。具体的には、燃費性能や排出ガスのクリーンさに応じて課税される仕組みとなっており、環境に優しい車ほど税率が低く、場合によっては非課税になることもあります。
環境性能割の対象は、自家用乗用車および軽自動車です。新車・中古車を問わず、課税の対象になります。課税される税率は、車両の燃費性能に基づいて決まり、自家用普通車の場合は0%、1%、2%、3%のいずれかとなります。軽自動車は0%、1%、2%の三段階です。これらの税率は、国が定める「燃費基準達成状況」に応じて自動的に判定されます。
環境性能割は、国税ではなく地方税に分類されます。そのため、自動車を「取得」した人に対して課税されるという特徴があります。ここで言う「取得」とは、購入だけでなく、譲渡や贈与によって所有権を得る場合も含まれます。つまり、自動車ディーラーを通じた購入に限らず、個人間での売買や名義変更でも課税の対象となるのです。
環境性能割を支払う義務があるのは、原則として「車を取得した人」、つまり買い手側です。たとえば、親族から車を譲り受けた場合でも、課税対象となるケースがあります。税額は車両の環境性能と取得価額に応じて算出されるため、個人売買であっても正確に価額を申告する必要があります。
このように、個人売買だからといって税金の支払いを免れるわけではないため、取引前に税の仕組みを理解しておくことが大切です。
環境性能割の税額は、車両の燃費性能や取得価額に応じて計算されます。ここでは新車と中古車に分けて、それぞれの計算方法を解説します。
新車を購入する場合、環境性能割の課税標準となる「取得価額」は、車両の本体価格だけでなく、メーカーオプションやディーラーオプションも含めた総額が対象になります。具体的には「課税標準基準額+オプション価格」の合計が取得価額となり、その金額に環境性能に応じた税率(最大3%)をかけて税額を算出します。例えば、取得価額が300万円で税率が2%であれば、税額は6万円になります。
中古車では新車のように明確な価格が設定されていないため、「課税標準基準額」に「残価率(減価率)」をかけて取得価額を算出します。残価率とは、年数に応じて減価償却された割合のことで、たとえば初度登録から3年経過した車であれば、残価率は60〜70%程度とされています。そこから算出した取得価額に税率をかけることで税額が決まります。
なお、すべての車が課税対象になるわけではありません。たとえば、電気自動車やハイブリッド車など、一定の燃費基準を満たした環境性能の高い車両は非課税となる場合があります。また、取得価額が50万円以下であれば課税されないルールもあります。さらに、相続などによる取得についても、課税の対象外となることがあります。
環境性能割は、車両を取得した時点で発生する税金であるため、売買の際には登録手続きと並行して納税の手配も必要になります。とくに個人売買の場合、手続きをすべて自分で行うケースが多く、流れを理解しておくことが重要です。
原則として環境性能割は、車を取得した人、つまり買い手が支払う税金です。ただし、所有権留保付きの契約や名義貸しなど、特殊なケースでは手続きに注意が必要です。たとえばローン契約でディーラーが所有権を持ったまま販売する場合は、実際の取得者と所有者が異なるため、手続きが複雑になる可能性があります。
自動車の登録や名義変更を行う際は、同時に環境性能割を納める必要があります。これは運輸支局やOSS(ワンストップサービス)での手続き時に求められることが一般的です。手続きを円滑に進めるためには、車両の取得価額が明記された契約書やレシート、見積書などをあらかじめ準備しておくことが大切です。とくに個人間の取引では、明細が不明瞭になりがちなので、双方で書面を取り交わしておくと安心です。
環境性能割は、車を取得する際に必要となる税金であり、その課税は燃費性能や取得価額に基づいて行われます。新車でも中古車でも、燃費性能によって税率が変わる仕組みとなっており、取得価額に対して最大3%の税率が適用されることがあります。
とくに個人売買では、自分自身で手続きを行う必要があるため、税額の試算や必要書類の準備を怠らないことが大切です。税金の申告漏れがあると、追加での納付やペナルティのリスクもあるため、事前に調べておくことが重要になります。
環境性能割の納税は、名義変更や登録時に避けて通れない手続きの一部です。予期せぬ出費を防ぐためにも、売買を検討している段階で自治体のサイトやOSSサービスなどを使って、シミュレーションをしておくことをおすすめします。
環境性能割は、車の燃費性能や排ガス性能に応じて課税される地方税で、新車・中古車問わず適用されます。税額は車両の取得価額に対して決まり、個人売買であっても例外ではありません。買い手が原則として納税の義務を負い、登録や名義変更と同時に支払う必要があります。
新車は本体価格とオプション込みの金額、中古車は残価率を基にした価格が基準となり、そこに税率がかかります。また、電気自動車などの環境性能に優れた車両や取得価額が50万円以下のものは非課税になる場合もあります。
トラブルを避けるためには、取引前に制度の仕組みを理解し、必要な書類や情報を揃えておくことが欠かせません。個人売買を予定している方は、環境性能割について事前に確認しておくことで、スムーズな手続きと納税が実現できます。
環境性能割は個人売買でも必ず支払う必要がありますか?
はい。環境性能割は「自動車を取得する」すべてのケースで課税対象となります。個人売買であっても取得に該当するため、買い手は税金を支払う義務があります。
取得価額はどのように決まりますか?
新車の場合は車両本体価格とオプション費用の合計額が取得価額となります。中古車の場合は初度登録からの年数による残価率を課税標準基準額にかけて算出します。
環境性能割が非課税になる条件はありますか?
はい。電気自動車や一部のハイブリッド車など、国の定めた基準を満たす環境性能の高い車両は非課税になります。また、取得価額が50万円以下の場合も課税されません。
環境性能割は誰が納めるべきですか?
原則として、車両を取得した側、つまり買い手が納税義務者となります。売買契約時に納税の責任を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
手続きをスムーズに進めるには何を準備すればよいですか?
車両の取得価額が明記された契約書や明細書を用意し、名義変更の手続きと同時に税金の支払いを済ませることが大切です。OSSを利用すればオンラインでの申告・納付も可能です。
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