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[特殊車両通行許可申請・車両関連業務]

青空駐車や車庫飛ばしで前科も?知らないと危ない“形だけの手続き”の落とし穴

  • 投稿:2025年07月10日
青空駐車や車庫飛ばしで前科も?知らないと危ない“形だけの手続き”の落とし穴

車の登録時に一時的に駐車場を借りて車庫証明を取り、その後すぐに解約していませんか?それは“車庫飛ばし”と見なされ、違反どころか前科がつく可能性もあります。青空駐車だけでなく、形式的な車庫証明の取得も重大なリスクをはらんでいます。この記事では、車庫飛ばしの定義から違反リスク、正しい対処方法までをわかりやすく解説。軽い気持ちで済ませる前に、ぜひご一読ください。

青空駐車と車庫飛ばしの違いとは

日常的に車を使っていると、つい見落としがちになるのが「青空駐車」と「車庫飛ばし」の違いです。どちらも駐車に関するルール違反ですが、その性質と法的リスクは大きく異なります。

青空駐車とは、月極駐車場や自宅の駐車スペースなどの正式な駐車場所を持たずに、道路や空き地などに無断で車を駐めている状態を指します。これは都市によっては「駐車禁止」ではなくても、「保管場所法違反」として処罰の対象になる場合があります。とくに長時間にわたって路上に駐車し続けると、近隣住民から通報されることもあるため注意が必要です。

一方、車庫飛ばしはさらに悪質とされる行為です。これは、車の登録時に実際に使う駐車場とは異なる場所(たとえば実家の住所など)で車庫証明を取得し、ナンバープレートもその住所に基づいて発行してもらう行為です。特に問題なのは、一時的にだけ駐車場を借りて車庫証明を取り、すぐに解約してしまうケースです。これも形式的には手続きを踏んでいるように見えますが、実際には虚偽の届け出にあたり、「道路運送車両法違反」に問われる可能性があります。

このように、青空駐車が「不適切な保管」であるのに対し、車庫飛ばしは「虚偽申請による不正登録」であり、より重い違法行為とされています。見た目には些細な違いに思えるかもしれませんが、法的な扱いは大きく異なり、後者は前科がつく可能性さえあるのです。

車庫飛ばしが違反ではなく“前科”になる理由

車庫飛ばしは、ただのルール違反では済まない重大な違法行為です。その本質は「虚偽申請」にあり、れっきとした犯罪として取り扱われることがあります。

まず大前提として、日本では車を保有するには「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」に基づき、保管場所、つまり駐車場を確保し、それを申請して車庫証明を取得する必要があります。この法律に違反する行為、たとえば保管場所を虚偽で届け出たり、使用の実態がない場所を申請したりすることは、「保管場所法違反」にあたります。

この車庫法違反は、ただの行政指導にとどまらず、悪質な場合には刑事罰の対象となります。具体的には「10万円以下の罰金」が科されることがあり、これが刑事事件として扱われれば「前科」が付く可能性も否定できません。

特に問題視されるのが、一時的に駐車場を借りて車庫証明を取り、その後すぐに解約するような“形だけ整えた手続き”です。これは実際にその保管場所を使用する意思がないまま手続きをしているわけですから、「虚偽申請」として扱われ、調査が入れば“意図的な違反”とみなされやすくなります。

さらに、場合によっては「公正証書原本不実記載等罪」(刑法157条)という、より重い犯罪に問われることもあります。これは、事実と異なる内容で公的な文書を作成させた場合に適用されるもので、懲役刑もあり得る深刻な罪です。

車庫飛ばしは一見すると軽微な違反のように思えますが、実際には車庫法違反、道路運送車両法違反、そして刑法上の罪まで含む可能性のある、重大な法的リスクを抱えています。知らなかったでは済まされない、明確な“犯罪”としての側面があることを強く認識する必要があります。

放置していると起こるリスク

車庫飛ばしや青空駐車を「バレなければ大丈夫」と軽く考えて放置していると、思わぬ形で重大なトラブルに発展する可能性があります。実際には、予想以上に多くのリスクが潜んでいます。

まず、登録上の住所と実際の保管場所が異なる場合、警察が行う定期的なパトロールや、地域住民からの通報によって発覚するケースがあります。とくに住宅街では「毎日同じ車が道路に停まっている」と不審に思われやすく、あっという間に届け出されることも珍しくありません。警察はその情報をもとに調査を行い、登録情報との矛盾があれば「車庫法違反」として指導や処分を行うことになります。

また、事故やトラブルに巻き込まれた際にも、問題が顕在化します。たとえば保険会社が住所や保管場所に疑義を持った場合、虚偽申告と判断されて保険金の支払いを拒否される可能性があります。さらに、警察の捜査が入ると、実際に保管していた場所と登録内容が一致していないことで「虚偽申請」に問われるリスクもあります。

さらに、これまで何も問題がなかったとしても、ある日突然、警察からの呼び出しが来る可能性もあります。「保管場所について確認したい」という名目で調査が入ることもあり、そこで虚偽の内容が発覚すれば、過去の行為についても問われかねません。

こうした事態を防ぐためには、「今問題が起きていないから大丈夫」という発想を捨てることが重要です。車庫飛ばしや青空駐車を放置すること自体が、すでに“リスクの蓄積”に他ならないのです。

正しい手続きと心がけ

車庫飛ばしのリスクを回避するためには、形式ではなく実質を重視した正しい手続きが何よりも大切です。法律を守るためには「見せかけ」ではなく、「実際にその場所で車を保管している」という事実が必要です。

まず最初に行うべきは、車を使用する地域で継続的に利用できる駐車場を契約することです。これは月極駐車場である必要があり、一時的なレンタルや短期解約を前提にした契約は避けるべきです。警察署で車庫証明を申請する際には、その場所で確実に保管する意思と実態が求められます。

車庫証明が取得できたら、それをもとに管轄の運輸支局で車の登録住所変更とナンバープレートの変更を行います。とくに引越しをして新しい自治体に移った場合、旧住所のままナンバーを使い続けていると、それだけで不正と見なされる可能性があります。

また、車庫証明の有効性は「現在使用している保管場所」と一致していることが前提です。そのため、駐車場を解約した場合は、新たに契約し直して再申請を行う必要があります。「昔はその場所を使っていた」では通用しません。

重要なのは、「バレなければいい」という考えを捨てることです。形式を整えるだけではなく、法律の趣旨に沿って実態を伴った手続きを行うこと。それが結果的に自分自身を守り、余計なトラブルを防ぐ最大の対策になります。

まとめ

車庫飛ばしや青空駐車は、軽い気持ちでやってしまいがちな行為ですが、その裏には重大な法的リスクが潜んでいます。とくに車庫飛ばしは、形式的に手続きを整えたつもりでも、実際の保管実態と異なれば「車庫法違反」や「虚偽申請」に該当し、罰金刑や前科がつく可能性もある深刻な違法行為です。

一時的に駐車場を借りてすぐ解約するなどの“形だけの処理”では、法律違反を回避することはできません。また、引越し後にナンバーを変えず、車庫証明を更新しないままにしておくことも同様にリスクを高めます。

大切なのは、実際に使う場所で駐車場を確保し、正しい手続きを取ること。そしてそれを継続して維持する姿勢です。「誰にも迷惑をかけていないから大丈夫」という油断が、取り返しのつかない結果を招くこともあります。

「知らなかった」では済まされない現代だからこそ、きちんと駐車場を借り、正しく車庫証明を取りましょう。それが、法を守り、安心して車に乗るための最低限のルールです。

よくある質問

青空駐車をしているだけで違法になるのですか?

青空駐車は、公共の道路や私有地に無断で長期間駐車する行為を指し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反する可能性があります。特に、定期的に同じ場所に停めている場合は「保管」と見なされ、違法とされるリスクが高まります。

一時的に駐車場を借りて車庫証明を取るのは問題ないのですか?

一時的に借りた駐車場で車庫証明を取得し、登録後すぐに解約する行為は「車庫飛ばし」として扱われる可能性があります。形式的に手続きを済ませても、実際の使用実態が伴っていなければ「虚偽申請」にあたり、法的に問題となることがあります。

車庫飛ばしで前科がつくケースはありますか?

はい、あります。車庫飛ばしが「虚偽の届け出」や「車庫法違反」として処罰される場合、刑事罰が科されることがあり、これにより前科がつく可能性があります。過去には罰金刑が下された実例もあります。

車庫証明は引越しのたびに取り直す必要がありますか?

はい、必要です。引越しによって居住地が変わった場合、車の保管場所も変わるため、必ず新しい住所に基づいた車庫証明を取得し直さなければなりません。同時に、ナンバープレートの変更手続きも必要です。

「車庫法違反」と「道路交通法違反」は何が違うのですか?

「車庫法違反」は、車の保管場所に関する法律に違反した場合に適用されます。一方、「道路交通法違反」は、道路の使用に関するルールに反した場合に適用されます。車庫飛ばしは主に車庫法違反、青空駐車は場合によっては両方の違反に該当することがあります。

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