お役立ち記事

[終活・遺言業務]

生命保険の受取人は遺言で変えられる?手続き方法と注意点を解説

  • 投稿:2025年02月04日
生命保険の受取人は遺言で変えられる?手続き方法と注意点を解説

生命保険の受取人を変更したい場合、遺言で変更できるのか疑問に思う人も多いでしょう。本記事では、生命保険の受取人を遺言で変更することが可能かどうかを解説し、具体的な手続き方法や注意点について詳しく説明します。

生命保険の受取人は遺言で変更できるのか

生命保険の受取人は、契約時に指定するのが一般的ですが、後から変更したいと考えるケースも少なくありません。その際に、遺言を利用して受取人を変更できるのか気になる方も多いでしょう。

遺言での変更が認められるケース

生命保険の受取人は、基本的に契約者が保険会社に申し出ることで変更できます。ただし、遺言によっても変更が認められる場合があります。たとえば、契約者が生前に受取人変更の手続きを行えなかった場合、遺言で明確に指定することで変更が可能になるケースがあります。

遺言だけでは変更できない場合もある

一方で、遺言を書いただけでは生命保険の受取人を変更できない場合もあります。保険契約の約款によっては、特定の第三者を受取人に指定できないケースがあるため、注意が必要です。また、2010年4月1日に施行された保険法の影響により、それ以前に締結された保険契約では遺言による受取人変更ができません。したがって、古い契約の場合は特に、受取人を変更したい場合は保険会社に確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

このように、遺言で生命保険の受取人を変更することは可能ですが、契約の時期や約款の内容によって制約があることを理解しておきましょう。

生命保険の受取人を遺言で変更する方法

生命保険の受取人を遺言で変更する場合、適切な手続きを踏むことが重要です。単に遺言書に記載するだけでなく、法的に有効な形で作成し、保険会社への対応も考慮する必要があります。

遺言書に記載する際のポイント

遺言書には、具体的に「どの生命保険契約の受取人を、誰に変更するのか」を明確に記載する必要があります。例えば、「○○生命保険株式会社の契約番号123456の受取人を、長男のAから次男のBに変更する」といった詳細な情報を記すことで、誤解を防ぐことができます。

また、遺言書には法的な要件があり、自筆証書遺言の場合は全文を自筆し、署名と押印を行う必要があります。公正証書遺言を利用すれば、専門家の関与により、より確実なものとなるため、トラブルを避けるためにも検討するとよいでしょう。

保険会社への手続きの必要性

遺言で生命保険の受取人を変更した場合、実際に保険金を受け取る際には、保険会社に対してその内容を証明する必要があります。しかし、保険会社によっては、遺言書のみで変更を認めず、契約者が生前に変更手続きを行うことを求めるケースもあります。そのため、遺言による変更を考えている場合でも、事前に保険会社の対応を確認し、必要な手続きを進めておくことが重要です。

遺言で生命保険の受取人を変更することは可能ですが、その実効性を確保するためには適切な記載と手続きが欠かせません。確実に変更を反映させるために、遺言の作成と併せて保険会社への対応も考慮しましょう。

生命保険の受取人変更に関する注意点

生命保険の受取人を遺言で変更する際には、いくつかの重要な注意点があります。遺言の内容が法的に有効であっても、他の相続人の権利や保険契約のルールに影響を及ぼす可能性があるため、慎重に進める必要があります。

遺言だけでは変更が完了しない

遺言で受取人を変更したとしても、保険会社がそれをそのまま認めるとは限りません。特に、契約者が存命中に受取人変更の手続きをしていない場合、遺言だけでは変更が実現しないことがあります。そのため、相続人が遺言に基づいて保険会社に通知し、必要な手続きを進めることが重要です。

受取人変更の意思を明確にする重要性

遺言による受取人変更が認められる場合でも、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。たとえば、変更前の受取人が保険金を当然の権利と考えていた場合、後になって遺言の内容を巡る争いが生じることもあります。そのため、遺言書の内容を明確にし、場合によっては公正証書遺言を利用するなど、証拠を残す形で作成することが重要です。

また、遺言の内容を信頼できる親族や専門家に伝えておくことで、万が一の際に適切に対応できるようになります。保険契約の状況や約款の内容を事前に確認し、確実に意図を反映させるための準備をしておきましょう。

まとめ

生命保険の受取人は遺言で変更することが可能ですが、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。遺言書に具体的な保険契約の情報と受取人変更の内容を明記することで、変更の意思を明確に伝えることができます。しかし、2010年4月1日に施行された保険法の影響により、それ以前の契約では遺言による変更が認められないため、契約時期を確認することが重要です。

特に、保険法第44条では「保険契約者は、保険金受取人を変更することができる」と規定されており、遺言による変更もこの規定に基づいて認められます。ただし、契約の約款によっては、特定の第三者を受取人にできないケースもあるため、契約内容の確認が必要です。

また、遺言だけでは変更が完了しないため、相続人が遺言に基づいて保険会社に通知し、適切な手続きを行う必要があります。さらに、受取人変更を巡るトラブルを避けるために、公正証書遺言を活用するなど、法的に確実な方法を選択することも検討するとよいでしょう。

生命保険の受取人変更をスムーズに行うためには、事前の準備が欠かせません。遺言の作成だけでなく、保険会社への確認や家族との共有も忘れずに行い、万が一のときに備えておきましょう。

よくある質問

生命保険の受取人を遺言で変更する際に、どのような形式の遺言が有効ですか?
生命保険の受取人を遺言で変更する場合、法的に有効な遺言である必要があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれでも可能ですが、公正証書遺言を作成すると、形式の不備による無効のリスクを減らすことができます。

保険法第44条の規定は、すべての生命保険契約に適用されますか?
保険法第44条は2010年4月1日に施行されたため、それ以降に締結された生命保険契約には適用されます。しかし、それ以前の契約には適用されず、遺言による変更が認められないケースがあります。そのため、契約日を確認することが重要です。

遺言による生命保険の受取人変更が認められないケースはありますか?
はい、あります。たとえば、保険契約の約款で受取人変更に関する相続人の範囲に制約がある場合や、特定の第三者を受取人にできない契約内容となっている場合は、遺言による変更が認められません。また、2010年4月1日以前の契約も同様です。

生命保険の受取人変更を遺言で行う場合、保険会社への事前確認は必要ですか?
はい、必要です。保険会社によっては、遺言だけでは受取人の変更を認めず、契約者が生前に正式な変更手続きをすることを求める場合があります。確実に変更を実現するために、事前に保険会社へ確認することが重要です。

生命保険の受取人変更を巡るトラブルを防ぐにはどうすればよいですか?
まず、公正証書遺言を作成し、法的に有効な形で遺言を残すことが大切です。また、遺言の内容を信頼できる親族や専門家に伝えておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。さらに、相続人が遺言に基づいて保険会社に通知し、正式な手続きを行うことも重要です。

関連記事
生命保険の受取人は遺言で変えられる?手続き方法と注意点を解説

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

044-381-8125

月曜日~金曜日9-17時(土・日曜日、祝日休み)

メールから相談する

24時間365日受付

LINEから相談する

友だち登録後お問合せください。

対応地域

神奈川県(川崎区)・東京都・その他全国オンライン対応

代表 神永 直樹

初回相談は
無料です

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

044-381-8125

月曜日~金曜日9-17時(土・日曜日、祝日休み)

メールから相談する

24時間365日受付

LINEから相談する

友だち登録後お問合せください。

対応地域

神奈川県(川崎区)・東京都・その他全国オンライン対応