ご依頼の経緯
M様は、自分の財産を特定の親族に遺したいと考え、公正証書遺言の作成を検討されていました。しかし、受遺者となる方にはその意図を知られたくないというご希望がありました。「相続を巡る余計ないざこざを避けるため」とのお考えから、どのように進めるべきか困り、当事務所にご相談くださいました。
担当者のコメント
M様のご意向を受け、まずは遺言作成に必要な傍系血族の戸籍と受遺者の住民票を確認する必要がありました。しかし、これらの書類をM様ご自身で揃えることは難しく、また受遺者の協力を得ることもできませんでした。そこで、行政書士の職務上請求制度を活用し、必要書類を迅速かつ正確に取得しました。
遺贈する財産に不動産が含まれている場合は、受遺者の方の了解を取らないといざ相続が始まったときに受け取りたくない受遺者がいた場合にトラブルになる可能性があります。今回は現金のみでしたので受遺者の方に内密で作成しても問題ないと判断しました。
公正証書遺言は公証人の関与により法的な信頼性が高く、今回のような「内密に進めたい」というご希望にも適した方法です。書類の準備が整った後は、公証人との打ち合わせをサポートし、遺言内容が確実に反映されるよう調整しました。
お客様からのメッセージ
「受遺者に知られることなく遺言を作成できるとは思っていませんでした。知られたら余計ないざこざがあるかもしれないので、内緒で作成できて本当に助かりました。」