ご依頼の経緯
T様のお祖父様が亡くなられた際、お父様がすでに他界しているため、T様とその兄弟2人が代襲相続の対象となる状況でした。相続人には祖母と叔父も含まれるため、遺産分割協議を進める前に相続人の範囲を正確に確定する必要がありました。T様は、相続の手続きに不安を感じつつも、ご自身の権利が適切に守られることを重視し、当事務所に相談をいただきました。
担当行政書士のコメント
T様の事例では、まず戸籍謄本を遡って取得し、相続人調査を行いました。代襲相続が適用されるケースでは、被相続人(お祖父様)から始まり、T様のお父様、T様自身へと法定相続人の権利が引き継がれることを確認しました。
調査の結果、祖母、叔父、T様とその兄弟2名が相続人であることを確定しました。その後、遺産分割協議をスムーズに進めるため、代襲相続の仕組みやT様の相続分について詳細に説明しました。お客様の納得感を得ながら、他の相続人とも合意に至るよう、丁寧にサポートを行いました。
お客様からのメッセージ
「自分が本来もらえるはずの分が失われることなく、無事に相続手続きが完了して本当に安心しました。専門家に依頼していなければ、自分のもらえるはずだった相続分を確保できなかったかもしれません。今後も相続のことで何かあれば相談したいと思っています。」